会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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16.半年払い給与の活用

 

 

Q.当社は、非常勤役員に対して6月と12月の年2回給与を支給しています。事前届出をしなければ損金算入できないそうですが、何か対応策はありませんか。

 

 

P.月払いに変更するのがいいのではないでしょうか。

 

 

1.半年払い給与の取扱い


@これまでの取扱い
これまでは、役員に対する給与は、定期の給与(注)は報酬として、不相当に高額でない限り損金の額に算入され、臨時的な給与は賞与として、損金の額に算入されないこととされていました。
(注)定期の給与とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、
毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続
して支給される給与をいいます。
そして、非常勤役員などに支給する年払いもしくは半年払いの報酬は、臨時的な給与であるけれども、賞与として取り扱うことは実情にそぐわないことから、他に定期の給与を受けていない非常勤役員等に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給するものについては、報酬として取り扱うこととされていました。
A改正後の取扱い
しかし、平成18年4月以後開始事業年度からは、このような変則的な給与は、臨時的な給与として取り扱われることとなり、事前に税務署長に支給内容を届出ない限り、損金の額に算入することができなくなりました。

2.対応策


したがって、今後は、こうした非常勤役員等に対する年払いもしくは半年払いの給与は、対応策をとらなければ損金に算入することができなくなりますので、こうした給与を損金に算入するには、@事前に税務署長に届出をする、又はA給与の支給を月払いに変更しなければなりません。月払いにすれば、届出は不要ですし、事務処理も一定になりますから、これを機に月払いに変更されてはいかがでしょうか。