会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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32.生前退職金の取扱い

 

 

Q.生前退職金は、相続面だけでなく、法人税、所得税の面でも効果があるそうですが、どのような効果があるのですか。

 

 

P.株価の引下げ、法人税の節税、所得税の税負担の軽減というメリットがあります。

 

 

1.役員退職金の支給効果

役員退職金は、その金額が過大でない限り、損金の額に算入することが認められていますので、役員退職金を支給すると、次のような効果を生まれます。
@株式の評価(純資産価額方式)が下がるので、株式の生前贈与等が容易になる。
A退職金をもらう役員は、退職所得として課税されるため、比較的税負担の少ない収入が得られる。
B会社の節税につながる。

2.役員退職金の算定方法

役員退職金の額は、一般的に功績倍率方式によって求めます。
功績倍率方式とは、次の算式からなるもので、適正な退職金の額を求めるのに使われます。
適正な退職金=最終報酬月額×在任年数×功績倍率
役員退職金の額が適正がどうかの判定は、一般に、同規模同業他社の功績倍率や役員が退職に至った事情、在任中の功績等を勘案して行われますが、過大役員退職金と判定されないためには、次のことに注意しておく必要があります。
@役員退職金規程を作り、功績倍率を決めておく。
A月額報酬を高くしておく。
なお、通常、功績倍率は2〜3倍程度なら問題ないようですが、絶対ではありませんので、事案に応じて総合的に勘案して決定してください。

3.役員退職金の支給にかかる注意点

また、退職金を支給する場合には、次のような点に注意してください。
@役員退職金の支出が、定款、株主総会及び取締役会の決議に基づいていること。 
A退職金の額が、その役員の在任期間、退職に至った事情、同規模他社における役員退職金の支給状況などに照らして不相当に高い金額でないこと。
B退任後は、完全に第一線から退くか、オーナー社長などの場合は代表権のない会長等に就任するようにし、その場合の役員報酬の額は、退任直前の報酬金額の半分以下とすること。