会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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33.死亡退職金と弔慰金の取扱い

 

 

Q.当社の役員が亡くなりましたので、遺族の方に退職金を支給しますが、退職金と弔慰金を区分した方が税務上有利になると聞きました。どのような取扱いになっているのですか。

 

 

P.法人税、相続税、所得税においてそれぞれ、次のように取り扱われます。

 

 

1.法人税の取扱い


法人税法では、社会通念上相当と認められる弔慰金及び適正額と認められる退職金は損金の額に算入されますが、退職金のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。
なお、社会通念上相当と認められる弔慰金の額については、特に定めはありませんが、相続税法に規定されている(イ)業務上の死亡は死亡時の賞与以外の普通給与の3年分相当額まで、(ロ)業務外の死亡は死亡時の普通給与の6か月分相当額までを目途に支給するといいでしょう。

2.相続税の取扱い


相続税法では、次のように取り扱われ、退職金は課税対象になりますが、弔慰金については、(イ)業務上の死亡は死亡時の賞与以外の普通給与の3年分相当額まで、(ロ)業務外の死亡は死亡時の普通給与の6か月分相当額までが非課税になります。

また、所得税法では、次のように取り扱われ、社会通念上相当な弔慰金は非課税になりますが、退職金については原則として課税対象となります。

このように、弔慰金は原則として課税対象になりませんので、弔慰金を支給する場合には、退職金の中に含めず明確に区分して支給する方が、税務上は有利になります。