6.役員賞与の取扱い
Q.役員に対する賞与も損金算入できるようになったそうですが、どのようになったのですか。
P.事前に、所定の時期に確定額を支給する旨の届出をしているものについては、損金の額に算入できるようになりました。
1.役員賞与の取扱い
役員賞与は、会社の利益処分であり、経費性がないということから、これまで損金に算入することが認められていませんでした。しかし、会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であると捉えられることとなったため、税務でも、その取扱いに準じ、一定の要件を満たす賞与について、損金算入を認めるということになりました。
2.一定の要件とは
一定の要件とは、次の要件をいいます。

3.届出の期限
届出の期限は、次の日のうちいずれか早い日までとされており(平成18年4月1日以後、最初に開始する事業年度において、このいずれか早い日が法施行日(4月1日)から3月を経過する日以前となる場合は、その3月を経過する日とされています)、届出をしなかった場合は、原則として、その賞与は損金に算入されませんので注意しなければなりません。
4.過大役員給与の取扱い
このように、役員賞与は、支給額を事前に所轄税務署長に届出したものに限り損金算入が認められ、それ以外のものについては、以前同様、損金不算入となるわけですが、上記の要件を満たす賞与であっても、他の役員給与と合算して、不相当に高額であると認められる場合には、その金額は、損金の額に算入することができません。
5.適用期日
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。