会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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6.役員賞与の取扱い

 

 

Q.役員に対する賞与も損金算入できるようになったそうですが、どのようになったのですか。

 

 

P.事前に、所定の時期に確定額を支給する旨の届出をしているものについては、損金の額に算入できるようになりました。

 

 

1.役員賞与の取扱い

役員賞与は、会社の利益処分であり、経費性がないということから、これまで損金に算入することが認められていませんでした。しかし、会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であると捉えられることとなったため、税務でも、その取扱いに準じ、一定の要件を満たす賞与について、損金算入を認めるということになりました。

2.一定の要件とは

一定の要件とは、次の要件をいいます。


3.届出の期限

届出の期限は、次の日のうちいずれか早い日までとされており(平成18年4月1日以後、最初に開始する事業年度において、このいずれか早い日が法施行日(4月1日)から3月を経過する日以前となる場合は、その3月を経過する日とされています)、届出をしなかった場合は、原則として、その賞与は損金に算入されませんので注意しなければなりません。

4.過大役員給与の取扱い

このように、役員賞与は、支給額を事前に所轄税務署長に届出したものに限り損金算入が認められ、それ以外のものについては、以前同様、損金不算入となるわけですが、上記の要件を満たす賞与であっても、他の役員給与と合算して、不相当に高額であると認められる場合には、その金額は、損金の額に算入することができません。

5.適用期日

この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。