会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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はじめに
平成18年度の税制改正では、同族会社にまつわる重要な改正がいくつか行われました。
たとえば「役員給与」。これについては、これまでの規定振りとガラッと変わりましたので、これまでどおりに取り扱うと最悪「損金不算入」になるかもしれません。また、新設された役員給与の損金算入規制もよく研究しないと、不利益を被ることになるでしょう。
その他にも、交際費課税や留保金課税の見直しなど実務的に重要な改正が行われていますので、ぜひ、経営者の方に目を通していただいて、新たな税務対策につなげていただけたらと思います。
主な改正を挙げますと、次のようなものがあります。
@同族会社の判定方法
判定方法に持株基準のほか議決権基準が加えられた。
A留保金課税制度の見直し
同族会社の判定基準が見直され、内部留保に対する控除額が引き上げられた。
B役員給与に対する課税
届出をした役員賞与が損金算入可能となった。
C役員給与の損金算入規制
オーナー給与の給与所得控除部分が損金不算入となった。
D交際費の損金算入
一人当たり5千円以下の飲食費が損金算入可能となった。
E中小企業者の少額減価償却資産の損金算入規制
30万円未満の減価償却資産の即時償却に年間300万円の限度額が設けられた
そこで本書では、こうした改正事項を織り交ぜながら、第1章では同族会社と役員給与にまつわる税金を、そして第2章では改正された役員給与の活用のポイントをわかりやすく説明し、第3章以降は、会社の経費にまつわる税金、不動産取引・金銭貸借にまつわる税金、相続・事業承継にまつわる税金と同族会社と役員間で問題になりやすい取引について丁寧にまとめてみました。

第1章 同族会社・役員給与にまつわる税金
第2章 改正「役員給与」活用のポイント
第3章 会社の経費にまつわる税金
第4章 不動産取引・金銭貸借にまつわる税金
第5章 相続・事業承継にまつわる税金
 同族会社のオーナーに知っておいていただきたい税務の取扱いを集めました。参考にしていただければ幸いです。
 このサイトの内容は、平成18年6月1日現在の法令、通達によっています。
著書の紹介
会社・役員をめぐる税金Q&A   改正「役員給与のポイント」   改正交際費課税徹底活用ガイド   場面別 交際費課税 課否判定
会社・役員をめぐる税金   改正「役員給与のポイント」  

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