19.役員の出張費、日当の取扱い
Q.役員の出張費や日当は、どれぐらいの金額まで認められるのでしょうか。
P.その出張に通常必要であると認められる金額が限度額となります。
1.損金として認められる出張費、日当
会社が、出張に係る費用として支出するものには、@電車やバス、タクシーなどの交通費、A宿泊費、B食事や雑費に充てられる日当などがありますが、これらの費用が損金として認められるためには、出張の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等を総合的に勘案して、その出張に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金額でなければならないとされています。
2.役員における課税関係
出張費等の支給を受ける役員の課税関係については、次の掲げる旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものについては、課税されないとされています。
3.通常必要と認められる金額
つまり、会社も役員も出張旅費等が通常必要と認められる範囲の金額である限り、税務上問題にならないのですが、この範囲内かどうかについては、次の判定基準により判断されることとなっています。
4.月額又は年額で支給する場合
職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるためのものとして支給される金品であっても、月額又は年額により支給されるものは、給与所得として課税対象になりますので注意してください。
また、この場合には、月額支給で毎月定額のものについては、定時同額給与として、損金に算入されますが、年額で支給されるものについては、臨時的な給与となりますので、事前に届出をしない限り、損金に算入されません。