会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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19.役員の出張費、日当の取扱い

 

 

Q.役員の出張費や日当は、どれぐらいの金額まで認められるのでしょうか。

 

 

P.その出張に通常必要であると認められる金額が限度額となります。

 

1.損金として認められる出張費、日当


会社が、出張に係る費用として支出するものには、@電車やバス、タクシーなどの交通費、A宿泊費、B食事や雑費に充てられる日当などがありますが、これらの費用が損金として認められるためには、出張の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等を総合的に勘案して、その出張に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金額でなければならないとされています。

2.役員における課税関係


出張費等の支給を受ける役員の課税関係については、次の掲げる旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行に通常必要と認められるものについては、課税されないとされています。

3.通常必要と認められる金額


つまり、会社も役員も出張旅費等が通常必要と認められる範囲の金額である限り、税務上問題にならないのですが、この範囲内かどうかについては、次の判定基準により判断されることとなっています。

4.月額又は年額で支給する場合


職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるためのものとして支給される金品であっても、月額又は年額により支給されるものは、給与所得として課税対象になりますので注意してください。
また、この場合には、月額支給で毎月定額のものについては、定時同額給与として、損金に算入されますが、年額で支給されるものについては、臨時的な給与となりますので、事前に届出をしない限り、損金に算入されません。