会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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18.役員給与の損金算入規制の対応策

 

 

Q.一定の同族会社の役員給与について損金算入規制がかけられたそうですが、対応策はありませんか。

 

 

P.適用対象外にできないかの検討をしてください。

 

 

1.適用対象会社から外れるには


この規定の適用となる会社は、事業年度の終了時点において、@業務主宰役員(法人の業務を主宰している個人である役員)とその特殊関係にある者(業務主宰役員等という)がその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式又は出資を除く)の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していること、A業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超える同族会社であることとなっています。
したがって、この規定の適用対象外となるには、会社が次のようになっていなければならず、こうした要件に合致するように変更できるかどうかの検討をしていくことになります。


2.注意点


株式基準の判定については、規制逃れのために株式等を移転する場合も考えられることから、「業務主宰役員等以外の者が議決権のある株式等を所有していても、その者が業務主宰役員等と同一内容の議決権を行使することに同意していると認められるときは、その株式等は業務主宰役員等が所有しているものとみなす」とする規定が置かれています。株式等を移転させる場合には注意が必要です。

3.業務主宰役員等とは


業務主宰役員等とは、次の者をいいます。
@業務主宰役員
A業務主宰役員の親族
B業務主宰役員と婚姻をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
C業務主宰役員の使用人
DAからC以外の者で業務主宰役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
EBからDに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
F@からEまでの者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社
GFもしくはHの同族会社又は@からEまでの者及びFもしくはHに掲げる者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社
HGに掲げる者又は@からEまでの者及びGに掲げる者が同族会社を支配している場合におけるその同族会社

4.適用除外となるには


また、この規定は、@基準所得金額(直前3年以内に開始する事業年度の所得等の金額の平均額)が年800万円以下である場合又は、A基準所得金額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の割合が50%以下の場合には適用されないこととされていますので、業務主宰役員の給与を決定する際には、過去2期間の所得等の金額などを考慮して、適用除外にできないかどうかを検討していくこととなります。