4.役員報酬の取扱い
Q.役員に対する報酬の取扱いが変わったそうですが、どのような取扱いになったのですか。
P.これまでの定時同額の報酬に加えて、事前に届出た給与、利益連動給与も損金の額に算入されることとなりました。
1.役員報酬の取扱い
役員報酬(あらかじめ定められた支給基準に基いて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される給与)は、これまで、定時定額のものだけが損金算入でき、それ以外の臨時的な報酬は賞与として損金算入できないとされてきましたが、会社法の施行を機に、次のような報酬も損金の額に算入できるようになりました。
2.過大役員報酬の取扱い
ただし、その損金算入できる報酬の額が不相当に高額と認められる場合には、これまで同様、その不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されません。不相当に高額と認められる部分の金額とは、次の金額のうちいずれか多い金額をいいます。
3.不正経理役員報酬
また、会社が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することにより支給する役員報酬についても、これまで同様、損金の額に算入することはできません。
4.適用期日
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。