会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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4.役員報酬の取扱い

 

 

Q.役員に対する報酬の取扱いが変わったそうですが、どのような取扱いになったのですか。

 

 

P.これまでの定時同額の報酬に加えて、事前に届出た給与、利益連動給与も損金の額に算入されることとなりました。

 

 

1.役員報酬の取扱い

役員報酬(あらかじめ定められた支給基準に基いて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される給与)は、これまで、定時定額のものだけが損金算入でき、それ以外の臨時的な報酬は賞与として損金算入できないとされてきましたが、会社法の施行を機に、次のような報酬も損金の額に算入できるようになりました。


2.過大役員報酬の取扱い

ただし、その損金算入できる報酬の額が不相当に高額と認められる場合には、これまで同様、その不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されません。不相当に高額と認められる部分の金額とは、次の金額のうちいずれか多い金額をいいます。




3.不正経理役員報酬

また、会社が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することにより支給する役員報酬についても、これまで同様、損金の額に算入することはできません。

4.適用期日

この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。