税制改正メモ
最後に、本書で書ききれませんでした平成18年度の税制改正のうち、主なものをまとめておきますので、参考にしてください。
1.中小企業者の少額減価償却資産の損金算入規制
@改正前
青色申告書を提出する中小企業者(資本金が1億円以下の会社など)が取得した30万円未満の減価償却資産については、その事業の用に供した事業年度で損金経理をすれば、その取得価額の全額が損金に算入できるとされており、損金算入できる限度額には制限が設けられていませんでした。
A改正後
改正では損金算入できる限度額を年間300万円とし、300万円を超える部分に係る減価償却資産は、対象から除外したうえ、適用期限が平成20年3月31日までに延長されました。
2.情報基盤強化税制の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に次の設備等を取得して、これを事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるとする規定が創設されました。
また、資本金1億円以下の中小企業については、一定のリース資産を賃借して、これを事業の用に供した場合には、基準リース費用の総額の60%相当額についてその10%相当額の特別税額控除ができるとされています。
@対象設備
(注)いずれもISO15408の認証を受けたものに限られます。
A年間投資額の下限
法人の資本金規模により年間投資額の下限が次のように定められています。