会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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税制改正メモ

 

 最後に、本書で書ききれませんでした平成18年度の税制改正のうち、主なものをまとめておきますので、参考にしてください。

1.中小企業者の少額減価償却資産の損金算入規制


@改正前
青色申告書を提出する中小企業者(資本金が1億円以下の会社など)が取得した30万円未満の減価償却資産については、その事業の用に供した事業年度で損金経理をすれば、その取得価額の全額が損金に算入できるとされており、損金算入できる限度額には制限が設けられていませんでした。
A改正後
改正では損金算入できる限度額を年間300万円とし、300万円を超える部分に係る減価償却資産は、対象から除外したうえ、適用期限が平成20年3月31日までに延長されました。

2.情報基盤強化税制の創設


青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に次の設備等を取得して、これを事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるとする規定が創設されました。
また、資本金1億円以下の中小企業については、一定のリース資産を賃借して、これを事業の用に供した場合には、基準リース費用の総額の60%相当額についてその10%相当額の特別税額控除ができるとされています。
@対象設備

(注)いずれもISO15408の認証を受けたものに限られます。
A年間投資額の下限
法人の資本金規模により年間投資額の下限が次のように定められています。