7.役員に対する利益連動給与の取扱い
Q.当社では、役員に対して業績連動型の給与を検討しています。この給与は、税務上どのように取り扱われますか。
P.一定の要件を満たす業務執行役員に対する給与は、損金算入できますが、それ以外は損金に算入できません。ただし、同族会社には適用がありません。
1.役員に対する業績連動給与の取扱い
法人税では、これまで、利益を基礎として算定される業績連動型の役員給与(利益連動給与)は、原則として損金に算入できませんでしたが、会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であるとされたことから、一定の要件を満たす利益連動給与については、損金算入が認められるようになりました。
2.業績連動給与の取扱いの概要
この業績連動給与の損金算入の取扱いは、非同族会社の業務執行役員に対する給与で、一定の要件を満たす場合に限り適用が認められることとなっており、概要は、次のようになっています。
@対象
非同族会社の業務執行役員に対する給与
A一定の要件とは
一定の要件とは、次の要件をいいます。
3.適用期日
この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。