会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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7.役員に対する利益連動給与の取扱い

 

 

Q.当社では、役員に対して業績連動型の給与を検討しています。この給与は、税務上どのように取り扱われますか。

 

 

P.一定の要件を満たす業務執行役員に対する給与は、損金算入できますが、それ以外は損金に算入できません。ただし、同族会社には適用がありません。

 

 

1.役員に対する業績連動給与の取扱い


法人税では、これまで、利益を基礎として算定される業績連動型の役員給与(利益連動給与)は、原則として損金に算入できませんでしたが、会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であるとされたことから、一定の要件を満たす利益連動給与については、損金算入が認められるようになりました。

2.業績連動給与の取扱いの概要


この業績連動給与の損金算入の取扱いは、非同族会社の業務執行役員に対する給与で、一定の要件を満たす場合に限り適用が認められることとなっており、概要は、次のようになっています。
@対象
非同族会社の業務執行役員に対する給与
A一定の要件とは
一定の要件とは、次の要件をいいます。


3.適用期日

この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。