会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

 

 

Q.息子は役員(営業部長)ですが、使用人と同じ仕事をしています。このような息子に対する給与は、どのように扱われますか。

 

 

P.役員部分の給与の取扱いは役員給与と同じです。使用人部分の賞与は、他の使用人と同じ時期に支給しないと損金の額に算入できません。

 

 

1.使用人兼務役員とは

お尋ねのように、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する役員を使用人兼務役員といいます。これらの者に対する給与(給与とは、報酬、賞与、退職金を合わせたものをいいます)は、次のように取り扱われることとなっています。

2.使用人兼務役員に対する給与


使用人兼務役員に対する給与は、役員としての職務に対する給与と使用人としての職務に対する給与に分けて取扱われます。役員としての職務に対する給与は、原則として損金不算入となりますが、@定時同額給与、A事前届出した臨時的給与、B一定の要件を満たす利益連動給与については、職務に対する対価として不相当に高額な部分の金額を除き、損金の額に算入されることになります。また、使用人としての職務に対する給与については、役員のように損金算入要件はありませんが、役員給与と同様に給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入することができません。なお、この場合の不相当に高額な部分の金額とは、次の金額の合計額をいい、使用人としての職務に対する賞与については、他の使用人に対する賞与と同じ時期に支給しなければ損金に算入できないこととなっています。

2.小規模会社の特例


なお、会社の事業内容が単純で、使用人も少ないという会社にあっては、職制上の地位を定めていないという場合もあるかと思いますが、そのような場合であっても、その役員が他の使用人と同様の職務に従事しているときは、使用人兼務役員として上記と同じ取扱いをすることができます。
ただし、会社の株式を一定数以上保有しているため使用人兼務役員になれない役員は除かれます。