会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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14.特殊関係使用人給与の活用

 

 

Q.役員給与は期中増額が認められなくなったそうですが、対応策はありませんか。

 

 

P.役員を退任して使用人として給与の支給を受けるということも一考の余地はあります。

 

 

1.特殊関係使用人給与の取扱い


役員に対する給与は、@定時同額給与、A事前届出した臨時的給与、B一定の要件を満たす利益連動給与以外は損金の額に算入されず、期中増額も定時株主総会による改定で、改定前及び改定後の給与支給額がそれぞれ同額であるものでなければ損金に算入することができないなど、厳格に取り扱われることとなりましたので、支給については結構気を配らなければなりません。
これに対して特殊関係使用人(Q10参照)に対する給与は、このような規制がなく、支給した給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額は損金に算入しないとされているだけですので、たとえば、社長の親族を役員にしているような場合であれば、役員を辞任させて使用人にすれば、支給に関してはあまり気にすることもなくなり、いいのではないでしょうか。

2.注意点


ただし、使用人であっても会社の株式を5%超所有しているなど、次の要件に該当するものは、役員としてみなされ、役員に対する給与としての取扱いが適用されますので注意が必要です。
@法人の使用人以外の者で法人の経営に従事しているもの
たとえば、取締役でない会長・副会長等で表見上役員と認められる者、その他相談役、顧問その他これらに類する者で法人内における地位、職務からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが、これに該当します。
A同族会社の使用人で次に掲げるすべての要件を満たす者で、その経営に従事している者
イ.その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、そのすべての株主グループ。以下同じ)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること
(1)第1順位の株主グループの所有割合が50%を超える場合におけるその株主グループ
(2)第1順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3)第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ロ.その使用人の属する株主グループのその会社にかかる所有割合が10%を超えていること
ハ.その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含む)のその会社にかかる所有割合が5%を超えていること
(注)株主グループとは、その会社の一の株主等(その会社が自己株式又は出資を有する場合のその会社を除く)並びにその株主等と特殊関係にある個人及び法人をいいます。