会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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5.役員報酬を増額させる場合

 

 

Q.役員報酬は、期中に増額しても税務上問題ありませんか。

 

 

P.定時同額でない報酬は、損金の額に算入できません。

 

 

1.役員報酬の取扱い

法人税においては、役員給与について、@定時同額給与、A事前届出した臨時的給与、B一定の要件を満たす利益連動給与以外は損金の額に算入しないとしていますので、役員報酬が損金に算入されるには、まずその報酬が、定時同額の報酬でなければなりません。

2.定時同額の報酬


定時同額の報酬とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である報酬その他次の報酬をいいます。



つまり、役員報酬は、@期中の支給額が同額であるもの、A定時株主総会による改定又は経営悪化に伴う改定がされた場合でその前後の報酬が同額であるもの、B継続的に供与される経済的利益で定額のものだけが損金に算入でき、それ以外の報酬は損金に算入できないわけで、この要件を満たさない期中増額による報酬は、原則として、損金の額には算入されないこととなります。
ただし、増額することについて、事前に所轄税務署長に届出をしている報酬についてはこの限りではありません(Q4参照)。

4.過大役員報酬の取扱い


なお、定期同額の該当する役員報酬であっても、その額が、不相当に高額であると認められる場合には、その認められる部分の金額は、損金には算入されません。