5.役員報酬を増額させる場合
Q.役員報酬は、期中に増額しても税務上問題ありませんか。
P.定時同額でない報酬は、損金の額に算入できません。
1.役員報酬の取扱い
法人税においては、役員給与について、@定時同額給与、A事前届出した臨時的給与、B一定の要件を満たす利益連動給与以外は損金の額に算入しないとしていますので、役員報酬が損金に算入されるには、まずその報酬が、定時同額の報酬でなければなりません。
2.定時同額の報酬
定時同額の報酬とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である報酬その他次の報酬をいいます。
つまり、役員報酬は、@期中の支給額が同額であるもの、A定時株主総会による改定又は経営悪化に伴う改定がされた場合でその前後の報酬が同額であるもの、B継続的に供与される経済的利益で定額のものだけが損金に算入でき、それ以外の報酬は損金に算入できないわけで、この要件を満たさない期中増額による報酬は、原則として、損金の額には算入されないこととなります。
ただし、増額することについて、事前に所轄税務署長に届出をしている報酬についてはこの限りではありません(Q4参照)。
4.過大役員報酬の取扱い
なお、定期同額の該当する役員報酬であっても、その額が、不相当に高額であると認められる場合には、その認められる部分の金額は、損金には算入されません。