22.渡切り交際費の取扱い
Q.当社では、役員の接待費用を給与に上乗せして支給しようと思っています。税務上問題ありませんか。
P.いわゆる渡切り交際費は、役員に対する給与として取り扱われます。
1.渡切り交際費の取扱い
税務上、会社が、その役員等に機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したにもかかわらず、その使途や私用金額について精算がされず、会社の業務のために使用したことが明らかでないようなもの(これを一般に渡切り交際費といいます)については、交際費として取り扱われず、給与として取り扱われることとなっています。
通常、会社が役員等に機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で金銭を支給した場合、領収書などを添付して精算が行われ、その費用が会社の業務に必要な接待費や交際費であれば交際費等として処理されることとなります。
しかしながら、支出した金銭の中には、会社の業務に関係ないものや使途を明らかにすることができないものも含まれており、精算がされずに残っているという場合もあります。
渡切り交際費は、こうした未精算の金額の精算をせず、任意に処分できるものですから、その金額については給与の性質を有していると考えられ、交際費等としては取扱わないということになっているのです。
したがって、たとえば、渡切り交際費が毎月定額で役員に支給されるような場合は、「定期同額給与」としなりますので、他の役員給与に合算したうえで過大役員給与かどうか判定され、過大であると認められる部分の金額は、損金の額に算入されないことになります。
2.役員賞与となる場合
なお、会社によっては接待の機会が多くなる年末年始だけに渡切り交際費を支給するというようなことも考えられますが、それが役員に対して支給されるものであるならば、その金額はその支給した役員に対する臨時的な給与として取り扱われ、この場合には、その内容を事前に税務署長に届出していない限り、損金の額に算入することはできません。また、特殊関係にある使用人に対する渡切り交際費であるときは、その渡切り交際費を他の給与と合算したうえで過大と認められる部分の金額は、損金の額に算入されません。
もちろん、役員報酬になるにしろ、役員賞与になるにしろ、渡切り交際費の支給を受けた役員側では、給与として所得税の対象となります。
会社がこのように給与として取り扱われないようにするには、清算をきちんと行い、その支出が会社の業務に関連ある費用であることを明らかにしておかなければなりません。
3.使途秘匿金になる場合
なお、会社が、使途秘匿金に該当するものを役員に対する給与として支給しているときは、役員に対する給与課税は取り消されて、使途秘匿金としての特別課税が行われることになりますので、この点は十分注意してください。
注:使途秘匿金とは、会社が支出した金銭のうち、相当の理由もなくその相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものをいい、税務では、損金不算入としたうえで、さらにその支出額の40%相当額の法人税額が追徴課税されます。