会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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12.給与を遡及改定増額する方法

 

 

Q.定時株主総会で決議された役員報酬の増額分を期首まで遡及して支給したものは損金にできますか。損金にできないのであればいい方法はありませんか。

 

 

P.期首までの改定差額分を残りの期間に上乗せして支給する、もしくは支給する旨をあらかじめ税務署長に届出して損金算入を図ります。

 

 

1.改定役員報酬を遡及支給する場合


これまで、法人税の基本通達では、定時株主総会等で決議された役員報酬の増額改定差額分を期首まで遡及して一括支給するものについては、役員報酬として損金算入を認めるとしていました。
しかし、今年度の税制改正で、政令において、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定された給与のうちその改定前と改定後の支給額がそれぞれ同額のものは損金算入を認めるが、それ以外(改定差額分の一括支給分など)のものは損金算入を認めないとされました。役員報酬の増額差額分を期首まで遡及して一括支給するものについては、損金算入が認められなくなるものと思われます。

2.対応策


したがって、今後は、@期首までの改定差額分を残りの期間に上乗せして支給する、もしくはA支給する旨をあらかじめ税務署長に届出するなどして損金算入を図っていくこととなりましょう

 3月決算、5月株主総会という場合は、職務執行期間を6月から1年間、増額差額相当額の給与の支給時期を6月、支給額は期首までの増額差額相当額とする届出を5月中に所轄税務署長に届出すれば、増額差額相当額を損金に算入することができます。