29.役員に金銭を貸し付ける場合
Q.当社では、会社の資金を役員の住宅資金に貸し付けようと思っています。無利息でも問題ありませんか。
P.年4.1%、または会社の平均調達金利、ひも付き融資の場合はその借入金について支払うべき利率による利息を徴収しなければなりません。
A
1.非課税となる金銭の貸付け
会社が、役員に対して金銭を貸し付ける場合、原則的には通常受け取るべき利息を収受しないと給与課税の問題が生じますが、次の場合については例外的に課税関係は生じないこととされています。
2.一般的な金銭の貸付け
また、一般的な資金を貸し付けるという場合には、次の利率で計算した利息を徴収しなければなりません。
ただし、@、Aに満たない利率であっても、会社の平均調達金利など合理的と認められる利率に基づき利息を徴収している場合には、税務上問題にならないとされています。
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj前事業年度中に支払うべき利息の額
平均調達金利=──────────────────×100
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj前事業年度中における借入金の平均残高
したがって、ご質問の場合、役員への貸付金が、他から借入れをしてそれを役員へ貸し付けているというものであれば、会社が、その借入金につき支払うべき利息を役員から徴収しなければなりませんし、会社の余剰資金を貸し付けるという場合には、年4.1%の利息を徴収しなければならないことになります(平均調達金利による方法でも認められます)。
なお、役員に対して、無利息又は非常に低い利率で貸付けをした場合には、実際に収受した利息と上記の規定による収受すべき利息との差額が給与として課税されますので注意してください。
3.利息の計算方法
利息の計算方法は、原則として貸付契約に係る約定によることになりますが、その月の貸付金の平均残高や月末残高等を基にした合理的な基準により計算する方法でも認められます。