24.役員に土地を譲渡する場合
Q.役員に会社の土地を譲渡しようと思っています。税務上、何か注意する点はありますか。
P.適正な時価で譲渡しないと、役員給与(賞与)などの課税関係が生じます。
1.売主が会社、買主が役員の場合の注意点
個人と同族会社で土地等の譲渡をする場合は、譲渡対価が適正な価額(時価)かどうかに注意しなければなりません。
譲渡対価が時価である場合は問題ありません(通常の課税)が、譲渡対価と時価に差があるときは、次のような課税関係が生じますので注意してください。
2.譲渡対価が時価より低い場合
譲渡対価が時価より低い場合は、次のような課税関係になります。
@売主会社に対する課税
譲渡対価と時価との差額は、益金に算入されるとともに、役員に対する給与(賞与)として取り扱われます。したがって、その内容を事前に税務署長に届出していない限り損金不算入となり、また、役員賞与に対する源泉徴収も必要になります。
A買主役員に対する課税
譲渡対価と時価との差額は、会社からの給与(賞与)として課税されることとなります。
3.譲渡対価が時価より高い場合
譲渡対価が時価より高い場合は、次のような課税関係になります。
@売主会社に対する課税
譲渡対価の全額が会社の益金に算入されます。
A買主役員に対する課税
譲渡対価と時価との差額は、役員から会社への寄付金となりますが、役員側では特に課税関係は生じません。
4.時価評価
なお、適正な価額は、次の公的土地評価制度による評価額を、評価の対象、目的等に応じて適宜選択することとなります。
@公示価格
A基準価格
B相続税評価額
C固定資産税評価額