会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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2.留保金課税の改正

 

 

Q.平成18年度の税制改正では、留保金課税の取扱いが改正になったそうですが、どのようになったのですか。

 

 

P.同族会社の判定基準が見直され、内部留保に対する控除額が引き上げられました。

 

 

1.特定同族会社の留保金課税の概要


特定同族会社の留保金課税制度とは、特定同族会社が所得のうち一定金額(留保控除額)を超える金額を社内に留保した場合に、通常の法人税のほかに、留保控除額を超えて留保した所得に対し、10%から20%の税率による法人税を課すという制度ですが、一定の中小企業者等については時限的に適用されないこととなっています。

2.改正点


平成18年度の税制改正では、この留保金課税について、同族会社の判定基準が見直され、内部留保に対する控除額が引き上げられました。また、中小企業者等に対する不適用措置については、中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けた中小企業者で経営革新のための事業を実施しているものについてのみ認められることとなりました。
これらをまとめますと、次のようになっています。



(注1)特定同族会社とは、被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主又は社員のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するものとした場合においても被支配会社になるものをいいます。
(注2)被支配会社とは、会社の株主又は社員(会社が自己株式等を有する場合のその会社を除く)の一人並びにこれと特殊関係にある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(自己株式又は出資を除く)の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式等を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいいます。