17.事前届出給与の活用ポイント
Q.臨時的な給与は、事前届出をしなければ損金算入できないとのことですが、どのよう場合に届出をすればいいのですか。
P.特定月を増額する場合、特定月のみ支給する場合などは届出をしなければなりません。
1.事前届出が必要になるケース
次のような給与を支給する場合には、事前に届出が必要になりますので、忘れないようにしてください。
2.届出の期限
届出の期限は、次のようになっています。
@原則
役員給与に係る職務執行を開始する前と会計期間の開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日
A経過措置
平成18年4月1日以後に開始する最初の事業年度については、@のいずれか早い日が施行日(平成18年4月1日)から3月を経過する日以前となるときは、施行日から3月を経過する日(ただし、職務執行開始前から支給額及び支給時期が確定している場合に限る)
3.届出書に記載すべき事項
届出書には次の事項を記載することになっています。