会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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17.事前届出給与の活用ポイント

 

 

Q.臨時的な給与は、事前届出をしなければ損金算入できないとのことですが、どのよう場合に届出をすればいいのですか。

 

 

P.特定月を増額する場合、特定月のみ支給する場合などは届出をしなければなりません。

 

 

1.事前届出が必要になるケース


次のような給与を支給する場合には、事前に届出が必要になりますので、忘れないようにしてください。


 

2.届出の期限


届出の期限は、次のようになっています。
@原則
役員給与に係る職務執行を開始する前と会計期間の開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日
A経過措置
平成18年4月1日以後に開始する最初の事業年度については、@のいずれか早い日が施行日(平成18年4月1日)から3月を経過する日以前となるときは、施行日から3月を経過する日(ただし、職務執行開始前から支給額及び支給時期が確定している場合に限る)

3.届出書に記載すべき事項


届出書には次の事項を記載することになっています。