1.同族会社に対する課税の改正
Q.平成18年度の税制改正では、同族会社の定義が変わったそうですが、どのようになったのですか。
P.株式又は出資基準に加え、議決権基準が採り入れられることとなりました。
1.同族会社に対する課税の特例
同族会社については、経営に恣意性が介入しやすいということから、税務では、同族会社の特別税率(留保金課税)や特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入、同族会社の行為又は計算の否認などの特別な規定が設けられています。
このようなことから、税務判断をする場合には、会社が同族会社に該当するのかどうかが重要なファクターになるのですが、これについての判断基準が平成18年度の税制改正で次のように見直されました。
2.同族会社とは
同族会社とは、次の会社をいい、従来の株式又は出資基準に加え議決権基準を満たす会社についても同族会社として取り扱われることとなりました。
2.特殊関係にある個人
なお、ここでいう特殊関係にある個人とは、次の者をいいます。
@株主等の親族
A株主等とまだ婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B株主等(個人株主に限る)の使用人
C@からB以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
DAからCの者と生計を一にするこれらの者の親族
3.特殊関係にある法人
また、特殊関係にある法人とは、次の者をいいます。
@株主等の1人(個人である株主については、その1人及びこれと特殊関係にある個人。以下同じ)が他の会社を支配している場合におけるその会社
A判定会社の1人及び@の特殊関係にある会社が他の会社を支配している場合におけるその会社
B判定会社の1人及び@Aの特殊関係にある会社が他の会社を支配している場合におけるその会社