会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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1.同族会社に対する課税の改正

 

 

Q.平成18年度の税制改正では、同族会社の定義が変わったそうですが、どのようになったのですか。

 

 

P.株式又は出資基準に加え、議決権基準が採り入れられることとなりました。

 

 

1.同族会社に対する課税の特例


同族会社については、経営に恣意性が介入しやすいということから、税務では、同族会社の特別税率(留保金課税)や特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入、同族会社の行為又は計算の否認などの特別な規定が設けられています。
このようなことから、税務判断をする場合には、会社が同族会社に該当するのかどうかが重要なファクターになるのですが、これについての判断基準が平成18年度の税制改正で次のように見直されました。

2.同族会社とは


同族会社とは、次の会社をいい、従来の株式又は出資基準に加え議決権基準を満たす会社についても同族会社として取り扱われることとなりました。

同族会社

 

2.特殊関係にある個人


なお、ここでいう特殊関係にある個人とは、次の者をいいます。
@株主等の親族
A株主等とまだ婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B株主等(個人株主に限る)の使用人
C@からB以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
DAからCの者と生計を一にするこれらの者の親族

3.特殊関係にある法人


また、特殊関係にある法人とは、次の者をいいます。
@株主等の1人(個人である株主については、その1人及びこれと特殊関係にある個人。以下同じ)が他の会社を支配している場合におけるその会社
A判定会社の1人及び@の特殊関係にある会社が他の会社を支配している場合におけるその会社
B判定会社の1人及び@Aの特殊関係にある会社が他の会社を支配している場合におけるその会社