会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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23.渡切り出張旅費の取扱い

 

Q.当社には出張旅費や日当に関する社内規程がありませんので、社長の出張の際には、定額を支給しています。税務上問題ありませんか。

 

 

P.通常必要であると認められる出張旅費であれば非課税として取り扱われます。

 

 

1.所得税の取扱い


所得税では、次の旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要と認められるものについては、課税されないこととなっています。

そして、この非課税とされる旅費は、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期問の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうとされており、具体的には、次の事項を勘案した支給基準に基づいて支給されている旅費について、非課税として取り扱われることとなっています。

つまり、上記の支給基準に基づいた旅費であれば、あえて実費精算を行わなくても非課税として取り扱っていいというわけです。
ご質問の場合は、出張旅費や日当に関する社内規程がないということですから、原則としては給与課税の対象になるのですが、その支給額が、通常必要と認められる範囲内であり、継続的に支給しているというものであれば非課税として取り扱われるものと思われます。

2.法人税の取扱い


法人税では、旅費規程の有無にかかわらず、出張旅費として相当と認められる金額は、旅費として損金算入が認められます。ただし、出張旅費として通常必要と認められる金額を超える金額が支給がされた場合には、その支給した金額の全額が給与(賞与)として取り扱われます。したがって、その場合には、その内容を事前に税務署長に届出していない限り、全額が損金の額に算入されないこととなります。
また、この場合には、会社側において源泉徴収が必要になりますので、忘れないようにしなければなりません。