会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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15.使用人兼務役員給与の活用

 

 

Q.役員に対する臨時的給与(賞与)は事前届出をしなければ損金算入できないそうですが、何かこれに対応できる方法はありませんか。

 

 

P.役員を使用人兼務役員にして、使用人部分の賞与を支給するということが考えられます。

 

 

1.使用人兼務役員給与(賞与)の取扱い


役員に対する臨時的給与(賞与)は、事前に所轄税務署長にその内容を届出しなければ損金の額に算入することができません。
これに対して使用人兼務役員(Q11参照)に対する使用人部分の賞与は、他の使用人と同じ時期に支給すれば損金算入することができ、役員のように事前届出をする必要はありません(役員の職務に対する賞与である場合は、事前に届出が必要です)。ただし、支給した給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額は損金に算入することはできません。
ある程度融通を効かせたいということであれば、役員から使用人兼務役員に業務変更することで、こうしたことが可能になります。

    

2.使用人兼務役員とされない役員


役員のうち次の役員は使用人兼務役員になれませんので注意してください。