役員に対する臨時的給与(賞与)は、事前に所轄税務署長にその内容を届出しなければ損金の額に算入することができません。
これに対して使用人兼務役員(Q11参照)に対する使用人部分の賞与は、他の使用人と同じ時期に支給すれば損金算入することができ、役員のように事前届出をする必要はありません(役員の職務に対する賞与である場合は、事前に届出が必要です)。ただし、支給した給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額は損金に算入することはできません。
ある程度融通を効かせたいということであれば、役員から使用人兼務役員に業務変更することで、こうしたことが可能になります。