会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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20.役員にかける生命保険料の取扱い

 

 

Q. 当社では、役員を被保険者とする生命保険に加入することを検討しています。保険料の取扱いはどうなりますか。

 

 

P. 保険の種類及び契約形態によって違います。

 

 

1.会社で保険に加入する場合の注意点


会社が役員又は特定の使用人を被保険者とする生命保険に加入する場合は、契約形態及び保険の種類によって保険料の処理が異なりますので、十分注意が必要です。

2.養老保険の場合


養老保険とは、貯蓄性の高い生命保険で、満期保険金がある保険ですが、養老保険の保険料は、次のような取扱いになります。。
(1)契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員又は役員の遺族の場合
会社が支払う保険料は、役員に対する給与となります。
(2)契約者・受取人=会社、被保険者=役員の場合
会社が支払う保険料は、資産計上することになります。
(3)契約者=会社、被保険者=役員、満期保険金受取人=会社、死亡保険金受取 人=役員の遺族の場合
会社が支払う保険料のうち、2分の1は資産に計上し、残りの2分の1はその 役員に対する給与となりますので、過大給与となればその分は損金の額に 算入されません。

3.終身保険の場合


終身保険とは、一生涯を保障し、死亡した場合には、必ず保険金を受け取ることができる保険です。終身保険の保険料については、法人税で特に規定されていませんが、貯蓄性があることから養老保険の取扱いに準じて処理をすることとなっています。
(1)契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員の遺族の場合
会社の支払う保険料は、役員に対する給与になります。
(2)契約者・受取人=会社、被保険者=役員の場合
会社の支払う保険料は、資産計上になります。

4.定期保険の場合


定期保険とは、基本的に掛け捨てで満期保険金の無い保険です。定期保険の保険料の取扱いは、次のような取扱いになっています。
(1)契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員の遺族の場合
会社の支払う保険料は、役員に対する給与になります。
(2)契約者・受取人=会社、被保険者=役員の場合
会社の支払う保険料は、保険料などの損金の額に算入されます。