20.役員にかける生命保険料の取扱い
Q. 当社では、役員を被保険者とする生命保険に加入することを検討しています。保険料の取扱いはどうなりますか。
P. 保険の種類及び契約形態によって違います。
1.会社で保険に加入する場合の注意点
会社が役員又は特定の使用人を被保険者とする生命保険に加入する場合は、契約形態及び保険の種類によって保険料の処理が異なりますので、十分注意が必要です。
2.養老保険の場合
養老保険とは、貯蓄性の高い生命保険で、満期保険金がある保険ですが、養老保険の保険料は、次のような取扱いになります。。
(1)契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員又は役員の遺族の場合
会社が支払う保険料は、役員に対する給与となります。
(2)契約者・受取人=会社、被保険者=役員の場合
会社が支払う保険料は、資産計上することになります。
(3)契約者=会社、被保険者=役員、満期保険金受取人=会社、死亡保険金受取 人=役員の遺族の場合
会社が支払う保険料のうち、2分の1は資産に計上し、残りの2分の1はその 役員に対する給与となりますので、過大給与となればその分は損金の額に 算入されません。
3.終身保険の場合
終身保険とは、一生涯を保障し、死亡した場合には、必ず保険金を受け取ることができる保険です。終身保険の保険料については、法人税で特に規定されていませんが、貯蓄性があることから養老保険の取扱いに準じて処理をすることとなっています。
(1)契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員の遺族の場合
会社の支払う保険料は、役員に対する給与になります。
(2)契約者・受取人=会社、被保険者=役員の場合
会社の支払う保険料は、資産計上になります。
4.定期保険の場合
定期保険とは、基本的に掛け捨てで満期保険金の無い保険です。定期保険の保険料の取扱いは、次のような取扱いになっています。
(1)契約者=会社、被保険者=役員、受取人=役員の遺族の場合
会社の支払う保険料は、役員に対する給与になります。
(2)契約者・受取人=会社、被保険者=役員の場合
会社の支払う保険料は、保険料などの損金の額に算入されます。