13.給与を期中増額する方法
Q.役員報酬を期中に増額した場合、その役員報酬は損金になりますか。ならないのであればいい方法はありませんか。
P.経済的利益を受けるという方法もあります。
1.役員報酬を期中増額した場合
役員報酬の期中増額改定の取扱いは、これまでは、原則として増額部分は役員賞与として損金不算入、合理的な理由がある場合−たとえば、従業員のベースアップの時期に合わせて役員報酬の増額を行う場合など−に限り、過大と認められなければ損金算入を認めるとしていました。
しかし、今年度の税制改正において、期中増額は、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定された給与のうちその改定前と改定後の支給額がそれぞれ同額のものに限り損金算入を認め、それ以外のものは損金算入を認めないとされましたので、平成18年4月1日以後に開始する事業年度においては、この要件を満たさない役員報酬の期中増額は、損金算入が認められなくなります。
2.対応策
したがって、このような場合は今後、@期中増額する旨を事前に税務署長に届出しておく、もしくはA定時同額となる経済的利益(利益の額が毎月おおむね一定のもの)を供与するなどして損金算入を図っていく(この取扱いは、今後、通達によって規制されるかもしれません)こととなりましょう。ただし、不相当に高額と認められる部分の金額については、損金に算入されませんので注意してください。
なお、定時同額となる経済的利益とは、次のようなものとされています。