会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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31.退職一時金と退職年金の取扱い

 

 

Q.当社の役員がこのたび退職しますが、業績不振のため一時金では支給できません。退職年金という方法もあるそうですが、どのように取扱いが違うのですか。

 

 

P.会社側では損金算入時期が、また、役員側では所得の計算方法が違います。

 

 

1.会社側での取扱い


会社が支給する役員退職金は、その額が過大であると認められる部分を除き、その支給した全額が損金の額に算入されます。
この取扱いは、退職一時金であっても退職年金であっても同じです。
違うところは、損金に算入される時期で、次のように違います。

つまり、退職一時金は、支給額の総額が一時の損金になるのに対し、退職年金は、年金支給期間にわたって損金になるのです。 

2.個人側での取扱い


(1)退職一時金
役員が、退職に基因して一時に受給する給与は、退職所得となり、他の所得と分離して課税されますが、この場合の課税対象となる金額は、次の算式で計算した金額となります。
 退職所得=(退職一時金−退職所得控除額)÷2
※退職所得控除額
@勤続年数20年以下
40万円×勤続年数(1年未満切上げ。Aにおいて同じ)
A勤続年数20年超
800万円+{70万円×(勤続年数−20年)}

(2)退職年金
一方、退職後に受給する退職年金は、退職所得ではなく、雑所得として課税され、次の算式で求めた額が課税対象とされます。

雑所得=(退職年金等の収入金額−必要経費)
※公的年金等に係る雑所得がある場合は、公的年金等の収入金額をこれに加え、そこから一定の公的年金等控除額を差し引きます。
 退職一時金と退職年金では、以上のような差異があり、個人及び法人の所得によってどちらが有利とは一概にいえないのですが、一般的には退職一時金の方が税負担が少ない場合が多いようです。